2019年1月11日金曜日

死亡した成年被後見人の葬祭費用がない!!!

成年被後見人が死亡した際に、その財産で葬祭費用さえまかなうことが出来ない事例があるかと思います。
先日なくなった被後見人がまさにこの事例でした。
死亡届の提出も、後見人として私がこれを行うという事態。
被後見人が亡くなった後、病院から葬儀屋さんへその遺体が移され、病院から私にその葬儀屋さんの連絡先が伝えられました。そして、葬儀屋さんに連絡をしたところ、いわゆる直葬(直接火葬場へ送る)手続でも17万円程要するとのこと。しかし、被後見人の財産では到底まかなうことが出来ない状態です。さらに私が死亡届を出す必要があるほど、親族との関係は薄い。
葬儀屋さんのところへ出向き、話を聞くと、病院から生活保護関連の適用と聞かされて引き受けたとのことでした。とりあえず、その場では、葬儀屋さんの担当者から、生活保護受給者の場合の手続の流れを教えてもらいました。

そして、役所開庁日、被後見人住所地の区役所に出向きました。生活保護の窓口に。
被後見人の財産状況を示す資料(預金口座)を示して、葬祭費用がないことを示し、素直に助けてくださいとお願いしたところ、示した資料のコピーをされた上で、葬祭扶助申請書をいただきました。
そして、葬儀屋さんと打ち合わせて、同席していただき扶助申請書を提出したところ、数十分で扶助の決定がなされ、葬祭券というものが発行されました。これで一安心。



今回の手続の根拠条項は、生活保護法。
同法18条に葬祭扶助が規定されています。すなわち、

第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
 一 検案
 二 死体の運搬
 三 火葬又は埋葬
 四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

この第2項第2号の適用ということなのだろうと思います。

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