2019年1月15日火曜日

被後見人死亡。後見人ができる手続きについて

被後見人が死亡した時点で、理論的にはその成年後見人の代理権は終わるわけです。
しかし、その必要性があることから、被後見人死亡後にも、その後見人が手続をして問題がない場合があるので、これについて、記します。なお、今回は、その法令上の根拠は省略します。


2019年1月11日金曜日

死亡した成年被後見人の葬祭費用がない!!!

成年被後見人が死亡した際に、その財産で葬祭費用さえまかなうことが出来ない事例があるかと思います。
先日なくなった被後見人がまさにこの事例でした。
死亡届の提出も、後見人として私がこれを行うという事態。
被後見人が亡くなった後、病院から葬儀屋さんへその遺体が移され、病院から私にその葬儀屋さんの連絡先が伝えられました。そして、葬儀屋さんに連絡をしたところ、いわゆる直葬(直接火葬場へ送る)手続でも17万円程要するとのこと。しかし、被後見人の財産では到底まかなうことが出来ない状態です。さらに私が死亡届を出す必要があるほど、親族との関係は薄い。
葬儀屋さんのところへ出向き、話を聞くと、病院から生活保護関連の適用と聞かされて引き受けたとのことでした。とりあえず、その場では、葬儀屋さんの担当者から、生活保護受給者の場合の手続の流れを教えてもらいました。

そして、役所開庁日、被後見人住所地の区役所に出向きました。生活保護の窓口に。
被後見人の財産状況を示す資料(預金口座)を示して、葬祭費用がないことを示し、素直に助けてくださいとお願いしたところ、示した資料のコピーをされた上で、葬祭扶助申請書をいただきました。
そして、葬儀屋さんと打ち合わせて、同席していただき扶助申請書を提出したところ、数十分で扶助の決定がなされ、葬祭券というものが発行されました。これで一安心。

2019年1月8日火曜日

被後見人の死亡届

先日、被後見人が亡くなり、後見人として死亡届を提出しました。

死亡届については戸籍法87条にその届出人の規定があります。

戸籍法
第87条 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
  第一 同居の親族
  第二 その他の同居者
  第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
 2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。

今回の場合は、同居の親族も、その他の同居者もいません。施設へ入所したのですが、病状が悪化して長期療養型病院へ移ったため、「家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」というのがその病院をさすのかどうかとも思ったのですが、まあ、仕方ないものと、届出義務者ではないものの、届出が可能な者として手続を行うことになりました。

銀行の後見開始届と印鑑証明書

関西では、A銀行とB銀行が合併し、C銀行になりました。 これまでの後見開始の手続きで、A銀行でもB銀行でも手続きを行った経験があるのですが、A銀行では後見人の印鑑証明書が必要でした。一方B銀行では印鑑証明がなくても手続きができました。 新たに就任した案件で、今般手続きをする必...