被後見人が死亡した時点で、理論的にはその成年後見人の代理権は終わるわけです。
しかし、その必要性があることから、被後見人死亡後にも、その後見人が手続をして問題がない場合があるので、これについて、記します。なお、今回は、その法令上の根拠は省略します。
死亡届
これは、戸籍法上後見人が手続可能です。
なお、死亡届出先は注意が必要です。死亡者の死亡地、本籍地、届出人の所在地とか制約がありますね。死亡後必要となる手続きについて、それぞれ手続管轄が違うということもあります。それを踏まえたうえで、一括で処理できる役所で手続をされることが望ましいでしょう。
保険証の返還
健康保険及び介護保険。住所地の市区町村(≠死亡地の市区町村)で返還手続をしました。後見人としてこれを行って問題ありませんでした。
年金受給停止
被後見人が年金受給者であったので、手続をしました。
管轄年金事務所へ赴き手続をしたところ、まず、申請適格者か否か(手続可能な者か)を判断され、これに該当するとの法令上の規定があるとのことなので、手続をして処理を完了しました。
障害者手帳の返還
法令上のことは不明ですが、後見人として提出したところ、手続をしていただけました。
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