先日、被後見人が亡くなり、後見人として死亡届を提出しました。
死亡届については戸籍法87条にその届出人の規定があります。
戸籍法
第87条 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
今回の場合は、同居の親族も、その他の同居者もいません。施設へ入所したのですが、病状が悪化して長期療養型病院へ移ったため、「家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」というのがその病院をさすのかどうかとも思ったのですが、まあ、仕方ないものと、届出義務者ではないものの、届出が可能な者として手続を行うことになりました。
被後見人が亡くなった病院にて死亡診断書を受け取り、届出地にて手続を済ませました。
届出地は、以下の3つです。すなわち、
1 死亡人の本籍地
2 届出人の所在地
3 死亡したところ
今回は、2の届出人の所在地で手続をしました。
必要な書類は、成年後見人であることを証する書類。登記事項証明書又は審判及びその確定証明です。そして、この書類については原本を提出するか、予め届出人側でコピーを用意する必要があるとのことです。
注意すべき点は、死亡人の住所地が届出地ではないということです。各種保険証の返還等、死亡人の住所地で行うべき手続きについては、別途死亡人の住所地の役所に赴く必要があります。
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