古い戸籍を取得するため役所へ。
数が多くなるため、時間がかかると予想し、いったん事務所へ戻りました。
なお、その役所は、完了状況をネットでも確認できるシステムを採用してくれているので、事務所にてその完了を確認し受領に行けばよいという状況です。
事務所で待っていたところ、その役所から電話がかかってきました。
「一部の戸籍を今日出すことができない。」
とのことです。
一部の記載に明らかな誤りがあったため、戸籍訂正の手続が必要になるとのことです。
訂正手続には時間がかかりそうに思ったのですが、その日のうちに完了しました。
この手続についての条文は以下の通りです。
戸籍法
第24条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。
3 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
第1項の但書によるものと考えられます。
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